| 1 SBIRに関する質問 |
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「SBIR」とは何ですか? |
| Small Business Innovation
Researchプログラムの頭文字をとったもの。1970年代に製品開発力で遅れをとった米国が1982年にSBIR法を制定し、ハイテク中小ベンチャー企業による技術革新及びその事業化を支援。その後の米国好景気の原動力の一つとなりました。 |
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日本版SBIRの特定補助金とは何ですか? |
| 米国のSBIR法を手本にした日本の「中小企業技術革新制度」の対象となる補助金/委託費/助成金をいい、毎年5月頃閣議決定されます。 |
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中小企業技術革新制度とは何ですか? |
| 「新事業創出促進法」という法律に基づく制度です。活力ある経済社会を構築するためには中小企業者の活性化が不可欠です。このために国(各省庁)及び国の特殊法人(科学技術振興事業団、環境事業団、中小企業総合事業団、新エネルギー・産業技術総合開発機構等)の研究開発予算の中から中小企業に参加してもらいたい開発課題を指定して公募するものです。平成13年度予算では最終総額260億円、平成14年度は当初予算250億円の支出目標額となっています。 |
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SBIRには具体的にどのようなメリットがあるのですか? |
| 「特定補助金等」という資金を提供することの他に、事業化段階では債務保証の特例や中小企業投資育成会社の投資対象の拡大等があります。 |
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SBIRの対象は設備だけですか? |
| 各個別の「特定補助金等」によって異なりますが、設計費・建設費・機械装置購入費等の設備費以外にも、材料費・物品費・労務費・外注費・諸経費等が認められるものもあります。 |
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SBIRであげた成果の工業所有権は、国等との共同所有になるのですか? |
| 平成11年10月1日施行の産業活力再生特別措置法第30条の規定により、各省庁が政府資金を供与して行っている全ての委託研究開発(中小企業総合事業団のような特殊法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権については、受託企業に帰属させ得ることとなりました。ただし、個別の補助金によってはまだ、国等との共同所有という事業もありますので、個別申請の際に事前に確認が必要です。 |
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補助金等をうけて生じた特許はどうなりますか、国の権利になってしまうのですか? |
| 特許権全てが国に帰属するというケースは有りません。上記「産業活力再生法」により条件付き(例えば、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には無償で当該知的所有権を実施する権利を事業団に許諾することになっている)で受託者に特許権が帰属することを認めています。ただし、個別の「特定補助金等」によっては、国との共同所有という例が残っているようです。申請する前に、条件等を確認しておいた方が良いでしょう。 |
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特許申請後に補助金等への申請をする必要がありますか? |
| 勿論その方がベターですが、共同所有の場合でも特許の優先使用権は認められますので、一概にはいえません。 |