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SBIR(中小企業技術革新制度)とは
(さらに詳しくは制度の概要を参照)
米国が1982年にSBIR法を制定し、ハイテク中小ベンチャーによる技術革新及びそ の事業化を支援。1990年代の米国好景気の原動力の一つとなってきました。 中小企業技術革新制度は、これを手本としたので、日本版SBIRといいます。各省庁の補助金等の予算を集めて(束ねて)SBIR 制度を作っているので、補助金等を活用して技術開発を行おうとする中小企業にとっては見逃せないものとなっています。
●中小企業技術革新制度(中小企業庁の説明)
SBIR(Sma11 Business lnnovation
Research)制度とは
中小企業庁の「SBIR」についての説明をご覧 になりたい方は下記のホームページ・アドレスをクリックし てください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/
21fy/index.html
中小企業の新技術を利用した事業活動を支援するため、関係省庁が連携して、中小企業による研究開発とその成果の事業化を一貫して支援する制度
。
具体的には、中小企業の新たな事業活動につながる新技術に関する研究開発のための補助金・委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図るとともに、その成果を利用した事業活動を行う場合に、特許料等の軽減や債務保証に関しての枠の拡大等の措置を講じています。
| その魅力 1 |
| 補助金・委託費・助成金という形で豊富な資金! |
| 1.国は「基本方針」に照らし、各省庁・特殊法人のもつ研究予算を指定(これが特殊補助金等)
2.毎年度目標金額を決める。平成22年度は約435億円
3.1テーマあたりの金額は100万〜数十億円、3000万〜1億円が多い
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| その魅力 2 |
| 情報通信、バイオ、環境、医療・福祉、新製造技術、流通物流、生活文化、ビジネス支援、先端技術、新省エネルギー、基盤技術の高度化等 |
| ほとんど全ての分野の課題が対象! |
| その魅力 3 |
| 事業化の支援措置 |
| 1.債務保証枠の拡大(中小企業信用保険法の特例)
2.投資枠の拡大(中小企業投資育成株式会社法の特例)
3.特許料等の減免措置
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【参加省庁】総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省(7省)
【参加特定独立行政法人】情報通信研究機構、科学技術振興機構、医薬基盤研究所、農業・生物系特定産業技術研究機構
、新エネルギー・産業技術総合開発機構、情報処理推進機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会
、全国商工会連合会、鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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